ご相談の流れ

お問い合わせ
お問い合わせフォーム、電話、微信(ウィチャット)等からどうぞ。
内容のヒアリング
まずは電話、またはメールにてお話をお聞かせ下さい。
お打ち合わせ
ご依頼頂く場合、当事務所にて(場合によりご指定場所にて)打ち合わせを行います。
納得したら委託書に署名押印、着手金支払
業務委託の際に、委託書に署名押印、同時に着手金支払っていただきます。
この時点で正式なご依頼となります(業務委託契約成立)。
必要書類リスト提供し委託業務着手
必要書類リスト、ご案内に沿って関連資料ご準備下さい。
書類作成、申請書類の提出
申請書類作成(申請許可)後、当事務所が申請(受取)します。(本人出頭不要)
手続完了、残金ご精算
申請許可後、残金精算(振込確認後)同時にビザ渡します(郵送します)。

よくあるご質問

永住に申請しますか?帰化にしますか?
虹行政書士法務事務所では、帰化と永住の違いについて説明させていただきます。

帰化と永住は、日本に在留期間の制限がなく、日本に在留できるというところは同じですが、具体的な内容は異なります。帰化と永住の違いを理解した上で、ご自身の状況を合わせて選択してください。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
TEl:080-4456-8787 林山佳

帰化と永住の違い

帰化:
外国人が、日本の国籍を取得して日本人になることです。これにより、日本人と同等の権利を取得することができます。
いったん帰化すると、再び母国の国籍を取得するのは簡単でないと予想されるため、母国に帰国するとビザが必要であることです。永遠に日本に住むという意思がある場合は帰化されることをお薦めします。
1.参政権あり
2.退去強制処分なし

永住:
外国人が、現在の国籍のままにして、継続して日本に住める(永住できる)ことです。ただし7年間一度在留カード更新必要です。
将来母国に帰国を希望される方や、仕事などで頻繁に帰国される方は、永住をお勧めします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
TEl:080-4456-8787 林山佳
定住者在留資格というのは何の資格ですか?
法務大臣が特別な理由を考慮したうえで一定の在留期間を指定して日本に居住を認める者をいいます。
該当例としては、第三国定住難民、日系3世、いわゆる中国残留邦人等上記告示に適合していなくても、人道上その他特別な事情があれば、上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に当たり、この在留資格が付与される場合があります。

定住者在留資格のメリットは、永住者と同じように職種に関係なく就労することが可能ですが、永住者と違い点は在留期限の更新が行わなければなりません。法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)5年、3年、1年、6月。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
TEl:080-4456-8787 林山佳
まずは相談だけでも可能ですか?費用はどれぐらいかかりますか?
無料相談でも適切なアドバイスをさせても可能です。
初回相談で必要な手続きなどを丁寧にご説明いたします。
相談した上で正式にご依頼いただくかどうかはご相談者本人のご判断にお任せしております。無理な勧誘は行っておりません。
安心してご相談ください。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
TEl:080-4456-8787 林山佳

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